辻電気管理事務所

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2024/07/28
解説「電気主任技術者制度と外部委託について」を掲載しました。NEW
2024/04/23
解説「自家用電気工作物とは?」を掲載しました。
2023/12/01
概要を更新しました。事務所が2つになりました。
2022/11/24
ホームページをリニューアルいたしました。

概要

名称 辻電気管理事務所 辻電気管理事務所
代表 辻 正臣 辻 理彦
保有資格 第三種電気主任技術者
第一種電気工事士
第三種電気主任技術者
第一種電気工事士
1級電気工事施工管理技士補
消防設備士(甲種4類・乙種7類)
所属 公益社団法人東京電気管理技術者協会
東京第5910号(多摩支部)
公益社団法人東京電気管理技術者協会
東京第6859号(多摩支部)
連絡先 TEL)042-322-8056
FAX)042-313-9206
MAIL)tsuji.masa10@gmail.com
TEL)070-8958-4134
FAX)042-313-9206
MAIL)info@tsuji-emo.com
所在地 〒187-0021
東京都小平市上水南町4丁目8−18−2-1階
〒187-0021
東京都小平市上水南町4丁目8−18−2-2階

*名称は同じですが、1階と2階でそれぞれ独立した事務所です。
*2事務所ともインボイス発行しております。詳細はお尋ねください。

当事務所について

■自家用電気工作物の保守管理業務■
高圧受電設備の事はお任せ下さい

自家用電気工作物の月次点検・年次点検はもちろんのこと、高圧受電設備・キュービクルの竣工試験から、経済産業省等各種官庁への届出まで、すべてお任せください。

主な業務エリア

東京都多摩地域全域
その他、23区や関東近郊にも実績がございますので、具体的な内容につきましてはお問い合わせください。

主な業務内容

○  自家用電気工作物の保守管理業務(電気管理技術者資格により外部委託として行えます。)
○  高圧受電設備・キュービクルの竣工試験・検査(リレー試験・耐圧試験など)
○  自家用電気工作物に関する、官庁手続き代行業務(経済産業省への外部委託申請を代行いたします。)
○  受変電設備等の容量計算業務

自家用電気工作物とは?

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条にその定義が書かれています。
第三十八条の4 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一 一般送配電事業
二 送電事業
三 配電事業
四 特定送配電事業
五 発電事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

ここでは、「事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外」という表現によって非常に広い範囲のものが対象となっていることがわかりますが、
簡単に言い換えますと「電力会社以外の部分で使用している高圧の電気」となります。
では、高圧ではない低圧のものはといいますと、それが「一般用電気工作物」になっています。
つまり、高圧受電設備やキュービクルをお持ちのオーナー様は、この自家用電気工作物に当てはまることになります。

また、39条では次のように定められています。
第三十九条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

このように、オーナー様にはその電気工作物によって人体や周辺環境に悪影響を及ぼさないように設備の維持管理を求められています。

続いて第43条には、
第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

このように、自家用電気工作物の維持管理には、主任技術者を選任し(特定の条件を除く)、また主任技術者はその業務を行うことが求められています。

私たち辻電気管理事務所は、この条文にあたる自家用電気工作物の保守管理業務を受託しております。 「主任技術者が必要になったが見つからない」といったときは、まずはお問い合わせください。

電気主任技術者制度と外部委託について

電気主任技術者制度と外部委託について、そもそもどういった制度なのかを解説します。

前項の通り、電気主任技術者を設置しなければならない対象についてはご説明いたしましたが、その電気主任技術者を設置するパターンにもまたいくつかの選択肢が存在します。
まず1つ目のパターン。これが一番基本のパターンです。それは、「その物件を保有するオーナー様の会社の中から選び出す」こと。つまり免許を持った社員ですね。これが電気事業法では前提となっています。
ただし、これにはハードルがあります。大きな企業ならそこまで問題ないかもしれませんが、建物のオーナー様は大企業であるとは限りません。個人でビルのオーナー様をされている方も大勢いらっしゃいます。
そのなかで、電気設備の保守管理のために社員を一人雇うのは、コスト的にも、人員を見つけるのも困難なことです。

そこで2つ目のパターンが出てきます。それが外部委託制度です。
「保安管理の対象となる物件を所有しているが、社員の中に電気主任技術者が不在」、「中小企業で電気主任技術者を雇用する余裕がない」などの場合に、「電気管理技術者」という資格を持った人にご自身の物件の電気設備の 保守管理を委託することで、自社の中から電気主任技術者を選任しなくてよいとする、法律上では「特例」パターンとなるのです。(そのほかのパターンがまだありますが、ごく少数のため割愛します。)
法的には「特例」扱いですが、現在ではそのほとんどが外部委託制度を利用した物件となっています。(経済産業省調べ)


ここで皆様に知っていただきたいことがあります。先ほどの法律文ですが、電気設備の保守管理は「免許を持った自社の社員」が行うことが前提で、それが不在の場合は、その業務を「外部の資格を持った人に委託する」となっているのです。ということは・・・

雇用(契約)の対象は「人」なのです!!!!!

一番言いたかったのはこの部分なのです!!「管理する社員が不在だから、外部の人に代わりに点検してもらう」というのが、法律をかみ砕いた解釈になるのです!!

なぜこの部分を強調するかといいますと、最近次のような営業手法をとる法人の話を聞くようになったからです。

「電気設備を遠隔で監視する装置を取り付けてくれたら、点検に来る技術者の値段を下げますよ~~監視装置の費用はお客様負担ですが、それ以上に技術者費用を安くしますよ~~」

・・・といった具合です。これは本末転倒だと考えます。法律上は、あくまでも点検する技術者を選び、その人に対しての報酬を支払うことが前提となっているのにも関わらず、 自社の遠隔監視の機械を販売して利益を上げたいために、技術者へ支払う報酬を減額するというやり方なのです。
たしかに、法的にアウトということではありません。遠隔装置によって監視することは認められています。でも、そもそも遠隔で監視する必要はあるのでしょうか?
「人」が保守管理することで問題ないよ(むしろ技術者が管理しなさい)、と法律は言っているのです。それに対して報酬を支払っているのであれば、わざわざ追加で遠隔装置の費用をオーナー様が負担する必要はあるのでしょうか。
結局、法人ですので、電気の技術者だけでなく営業部門や総務部門、役員といった方々の人件費等も捻出しなくてはなりません。だからどうしても利益追求の部分が出てきてしまうのです。
私たち公益社団法人東京電気管理技術者協会の会員は皆、電気管理技術者という個人の集まりです。営業も自分、総務も自分でやっているのです。だから法人の方が圧倒的に安くなるなんていう計算にはならないですよね。
でも個人だからと言って、法人より見劣りするかと言われたら、そんなことはありません。電気管理技術者は経済産業省の定めた実務経験を満たし、経済産業省の許可を受けたものでないと業務出来ません。

「タクシー会社のタクシー」と「個人タクシー」はどっちが運賃が高いか?どっちが運転がうまいか?と聞かれて明確に「こっち!」とはなりません。
なんなら個人タクシーはタクシーの実務経験をこなして、長年優良ドライバーでないとなれませんから。それと同じなのです。運賃が割高なんてこともないですよね。私たちもそういう風によく例えられます。

いろんな機械を買わせようとする営業にはご注意ください。電気設備の保守管理はあくまでも「人」。そして「人」で大丈夫だと法律は言っているのです。

公益社団法人東京電気管理技術者協会について

公益社団法人東京電気管理技術者協会とは、様々な電気の実務経験を持った技術者によって作られた組織です。
全国電気管理技術者協会連合会によって全国規模の組織として活動しています。
会員は定期的に会合を重ね、電気の保安について日々技術の向上と情報共有に努めています。
当事務所の所属する多摩支部だけでも、250名の技術者が活躍しています。

協会所在地

本部
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-1 NK真和ビル2階
TEL)03-3263-7147(総務課)
FAX)03-3221-1499
ホームページ) https://www.eme-tokyo.or.jp/

多摩支部
〒190-0012
東京都立川市曙町1-18-2  一清ビル4階
TEL)042-528-0423
FAX)042-522-9032
ホームページ) https://www.eme-tama.jp/

緊急時保安センター(24時間・365日対応)

フリーダイヤル)0120-074-307
TEL)03-3221-1591
FAX)03-3221-1492

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